2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 一般論としてでございますけれども、小法廷から大法廷への事件の回付は、当該事件を審理した小法廷が、裁判所法十条各号に該当するか、最高裁判所裁判事務処理規則九条二項二号若しくは三号に該当すると判断した場合に決定するものでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 一般論としてでございますけれども、小法廷から大法廷への事件の回付は、当該事件を審理した小法廷が、裁判所法十条各号に該当するか、最高裁判所裁判事務処理規則九条二項二号若しくは三号に該当すると判断した場合に決定するものでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所調査官の調査というのが少年事件におきまして大変重要なものであるということは、委員御指摘のとおりでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりかと存じまして、その非行事実が原則逆送の対象事件に該当する場合でも、家庭裁判所といたしましては、その犯情及び少年の問題性、要保護性に関わる部分、そこについてもしっかり調査をし審理をした上で、逆送するかどうかという結論を決定しているというところでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、主として、その判断を担当する者の主観にわたる部分もございまして、そういった関係での統計資料は最高裁の方でも持ち合わせておりません。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 かつて、委員御指摘のような意見を最高裁判所事務総局ということで公表した経緯はそのとおりでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員の資料で御提出をいただいている資料の該当部分を読み上げさせていただくということでよろしゅうございましょうか。(藤野委員「はい、結構です」と呼ぶ)読み上げさせていただきます。 「一七歳と一八歳は人間の精神的・社会的発達段階からみて決して年齢の切れ目ではない。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 身分関係も含めました事実関係を証明ないし疎明する資料として何を求めるかは、個別の事案に応じた個々の裁判体の判断ということでございますが、実務上、外国籍の方の身分関係に関する資料として、当事者に、外国人登録原票の写しを提出していただくケースもあると承知しております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員お尋ねの候補者を選任しなかった理由というところでございますが、後見人等の選任の審判につきましては、法律の規定上、理由の記載を求められていないところでございまして、一般的に、個別の事案において、当該候補者を選任しなかった理由というのをお伝えすることは行っていないというふうに承知しているところでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 御本人との面会の頻度を含めまして、後見人等が必要な後見事務をどのように行うかというのは、現行法上、後見人等の裁量に委ねられているところと承知しております。したがいまして、裁判所の運用として、毎年数回の面会を後見人等に義務づけるということは困難であると考えております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 いわゆる児童福祉法二十八条一項事件は、保護者から虐待を受けるなどした児童を施設に入所させるなどの措置を取ることが親権者等の意に反するときに、都道府県や権限の委任を受けました児童相談所長が家庭裁判所にその措置に関する承認を申し立てる事件でございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先ほど事件動向を御紹介させていただいたところでございますが、児童福祉法二十八条一項、三十三条五項事件など、増加傾向にあるということでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、丁寧かつ適切な審理を含めまして、家庭裁判所の手続が社会の様々な変化や利用者のニーズに常に的確に対応していくことができるよう、不断に在り方を見直し、取組を進めていくことは大変重要な課題であると認識しております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 判例雑誌等を踏まえますと、弁護士会等からも何度か御意見をいただいているようにも聞いておりますし、学者の方からもいろいろな御指摘があったように聞いております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 次回の改定につきましては、改定されることになった場合には、御指摘等も踏まえまして、最高裁判所としても必要な協力をしてまいりたいというふうに思っております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 もちろん、同居親と、それから同居していない親のそれぞれの収入を勘案して決めております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所の面会交流事件における面会交流の方法の定め方につきましては、回数を具体的に定めるもののほかに、具体的な回数を定めずに合意するものですとか、長期休暇中の面会交流について合意するものなど、さまざまな定め方がございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所におきまして親権者の指定をするに際しましては、子の利益を最も優先して考慮しているものと承知しております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 子の監護に関する処分事件のうち面会交流の審判及び調停に関しまして、平成三十年における平均審理期間でございますが、これは九・〇カ月というふうになってございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、新しい診断書の書式では、後見相当、保佐相当、補助相当との表現を用いておりませんが、これは、後見、保佐、補助のどの類型に該当するかを家庭裁判所が的確に判断すべき事項であるという趣旨で、医師に対して意見を求めているのはあくまでも本人の精神の状況に関する医学的な診断についてであるということを明確にする趣旨で行ったものでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 これは、申立て件数が相当多数に上っておりまして、その申立て書を一枚一枚チェックしていくという作業が必要になっていくこともございます。 御指摘等も踏まえながら、どのような方法で必要な情報がとれるかということも考えながら、引き続き検討を行っていきたいと思っております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家裁の役割それから家裁調査官の調査の重要性、そうしたものがますます重要になってきているということは、委員御指摘のとおりかというふうに存じます。 そのような認識も踏まえまして、事件の動向、事件処理状況等に照らしまして、引き続き必要な体制整備を図ってまいりたいと思います。
○手嶋最高裁判所長官代理者 その点につきましては、今、基本計画で提唱されておりますような中核機関とネットワークが完成されました暁には、親族後見人とそれを支えるネットワークにおいて適切にニーズ等を把握し、それを踏まえた適切なフィードバックが家庭裁判所の方にもいただけるものというふうに承知しておりますが、それまでの過渡期におきましては、さまざまな工夫で聴取をしていく、把握していくしかないかなというふうに
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 利用者につきましては、平成三十年一月から十二月までの間に新たに制度の利用を開始した方を前提とする数値になりますけれども、合計が約三万四千五百人でございまして、このうち、認知症の方が約六三・四%と最も多く、次いで、知的障害の方が約九・九%、統合失調症の方が約八・九%という状況になってございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のような行政との情報の連携につきましては、御指摘のとおり、利用者の利便性の向上に資するものと思われます一方、技術的な面を含め、問題点の有無についても十分に検討する必要があると考えております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、子の引渡し事件におきましては、事件の適正迅速な解決を図っていくため、心理学、社会学、教育学等の行動科学の専門的知見を有する家庭裁判所調査官がその役割を果たすことが重要というふうに考えております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回の法改正により、執行官の責務として、強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならないとの規定が設けられる場合には、先ほど御説明しましたハーグ条約実施規則八十七条に規定されているような役割、すなわち、執行官に対して情報提供等を行う家庭裁判所の役割も重要になるものと認識をしております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 さきに御説明いたしました規定、いわゆるハーグ条約実施規則八十七条では、家庭裁判所は、執行官に対して情報提供を行う際に、家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができるとされているところでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お尋ねいただきました養育費、面会交流の調停事件と審判事件の件数の推移についてお答え申し上げます。 養育費請求事件につきましては、一年間の申立て件数が、調停事件では、平成二十一年が一万八千五百十五件、平成三十年は一万七千八百三十一件と、おおむね同じ水準で推移をしております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所に申し立てられましたハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件の件数は、毎年二十件前後で推移しております。 平成三十年四月から平成三十一年三月までの一年間に申し立てられた事件数は、速報の暫定数値でございますが、二十五件というふうになっております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 成年後見人による不正事案の状況につきましては、平成二十六年までは不正事案の報告件数は増加傾向にございましたけれども、平成二十七年以降、不正事案の報告件数、被害総額とも年々減少しております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 成年後見人につきましては、各家庭裁判所におきまして、個別具体的な事案に応じて、被後見人の親族でありますとか、弁護士や司法書士などの専門職のほか、市民後見人、すなわち、社会貢献としてみずから成年後見人となることを希望してくださった一般市民の方など、本人の利益保護のために適切な方が選任をされていると承知しております。